2012年5月1日火曜日

判例から(1)

グッとくる判例を目にしましたので、ご紹介します。

事案は、自分の子供だと信じて、Aを20年近く養育してきたところ、実は自分の子供ではなく、妻の不倫相手の子供だったことを知った夫(控訴人)が、妻(被控訴人)に対し、離婚及び慰謝料請求とは別に(これらについては別の裁判で認められました。)、20年間の養育費1800万円の返還を求めたものです。

平成21年12月21日、東京高等裁判所は、この夫の妻に対する請求を否定しましたが、その理由のひとつとして、次のように述べました。


控訴人とAの関係は、少なくとも同人が実子ではないことが発覚するほぼ成人に達する年齢までは父と息子として良好な親子関係が形成されてきており、その間控訴人は、実子という点を措いてみても、Aを一人の人間として育て上げたのであり、その過程では経済的費用の負担やその他親としての様々な悩みや苦労を抱えながらも、これらのいわば対価として、Aが誕生し乳幼児期、児童期、少年から大人への入り口へと育っていく過程に子を愛しみ監護し養育する者として関わりながら、その成長の日々に金銭には代えられない無上の喜びや感動をAから与えられたことは否定できるものではあるまい。また、養育を受けたことにつきAには何らの責任はない。このように見てみると、控訴人がAに養育費を投じた結果に是正をしなければ法規範の許容しない違法な不均衡状態があるなどと解することはできない。
  むろん、自らの不貞行為によりもうけた他人の子をそうとは知らせないままいわば騙して控訴人にわが子として育てさせた被控訴人の責任は軽くはないが、これにより控訴人に与えた精神的、財産的損害の回復を図る民事法上の法理としては不法行為法理が用意されているのであり、これにより責任を取らせるべきものである。」

皆さんは、どのような感想を持たれるでしょうか。